



2021.02.01 開業支援
退職後に要注意!?退職~飲食店開業前にかかる社会保険料、税金など
独立開業するという形になると、いままで会社がやっていてくれていた諸々の手続きをすべて自分でやらなければいけなくなります。 お給料をもらうことに合わせて、いろいろな手続きや費用を会社が負担してくれていましたが、それがなくなるわけです。 今回はサラリーマンとして働いていた勤務先を退職し、独立開業するまでにかかる諸費用のお話です。給料がなくなるに伴い、一番負担が大きく感じられるのは社会保険料です。 社会保険料とは、健康保険、年金の支払いのことです。 お給料をもらうことで、一般的には会社が健康保険、年金の半額を負担してくれ、給料天引きによる納付もしてくれます。 (会社で社会保険加入の場合) この半額負担、納付代行がなくなってしまうため、すべて自分で負担することになると、その負担額が非常に大きく感じられます。 退職してから独立開業する前までのタイミングで、 ・健康保険を社保→国保へ切り替える (もしくは任意継続により社保のままの健康保険組合を継続する) ・国民年金を自分で支払う という負担が生じることになるため、 「こんなに高い金額を払わなければならないの!?」 と感じる場合が多くあります。 ちなみに、 ・健康保険を社保→国保へ切り替える ・任意継続 は収入や扶養人数によって有利不利が出るケースがあるようなので、事前に役所や健康保険組合に確認してみるのもよいでしょう。社会保険料のほかに、会社が納付代行してくれていた住民税も自分で納付することになります。 (給料天引きにより毎月納付していた場合のみ。納付書により自分で納付していた場合は変更ありません) 会社が給料から天引きして納付することを「特別徴収」と言い、住民税の年額÷12月分を毎月の給料から天引きして、会社が納付します。 退職すると、特別徴収から自分で納付する「普通徴収」へ切り替わるので、退職月以降の住民税を自分で納付することになります。 住民税は毎年6月~5月の期間で課税されるので、7月に退職した場合は、8月から翌年の5月までの10か月分の住民税を自分で納付することになります。 特別徴収であろうと、普通徴収であろうと、最終的に納付する税額は一緒なので、有利不利はないのですが、年間の税額をパッと見せられると、その負担額は非常に大きく感じられます。国民健康保険や住民税は、前年の収入・所得の分に対して課税される金額が決まります。 (2021年分の健康保険料、住民税は2020年分の収入・所得に対して課税される) 退職して収入がなくなったからと言って、そのなくなった収入をベースに課税されるわけではないため、収入と費用のバランスが悪くなってしまいます。 独立開業すると、上記をはじめとした思いもよらなかったコストがかかることはよくあるため、あらかじめ開業資金以外の生活費は多めに見込んでおくことをおススメします。