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飲食店ちょい足しコラム
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飲食店の開業・経営にちょっとだけ役に立つコラム

飲食店のための節税対策 設備投資編 その2

飲食店の節税対策 設備投資編 その1

前回の続きです。






その1では、30万円未満の設備投資について紹介しましたが、今回は30万円以上の設備投資の節税策について紹介します。

30万円以上の設備は減価償却

減価償却とは、設備の価値の減少に合わせ複数年かけて設備購入費を費用計上していく方法です。







例えば、60万円の冷蔵庫を購入した場合、冷蔵庫の法定耐用年数は6年なので、


60万円÷6年=10万円


毎年、10万円ずつ経費にしていく形になります。









機器を使用し始めた年の経費にはできず、決められた耐用年数に従って、複数年で経費にするのが減価償却です。










つまり、金額が大きくなると1年で全額を経費として落とすことはできなくなってしまいます。

30万円以上でも税額を減らせる特典アリ!

1年で全額を経費にできない30万円以上の設備でも、下記の制度を利用することで、税金を減らす特典を受けられる可能性があります。

商業・サービス業・農林水産業活性化税制




飲食店の場合、一定の業態を除き、


・30万円以上の器具備品(冷蔵庫、看板、レジスターなど)


・60万円以上の建物附属設備(電気設備工事、給排水工事など)


があれば









・取得金額の7%の税額控除

または

・取得金額の30%の上乗せ償却

をすることができます。









7%の税額控除を選択した場合、60万円の冷蔵庫だと

60万円×7%=42,000円


最大で42,000円の減税を受けることができます。

設備の導入前にアドバイスを受けることが必要!

この税制の適用を受けるためには、設備の導入前に一定のアドバイス機関からアドバイスを受けた上で設備を導入する必要があります。

(弊所もアドバイス機関の認定を受けています)







また、平成31年4月以降は売上高または営業利益の伸び率が2%以上となる見込みであることについて経営革新等支援機関が確認したものに限られます。









上記に示した通り、60万円の冷蔵庫で42,000円の減税です。


「なんだよ、たった42,000円かよ・・・」


と思うかもしれませんが、制度を知っていて事前に準備することによって、同じ設備の導入でこれだけの金額の税金が変わります。









原価率が30%のお店で42,000円の粗利を稼ぐためには、


42,000円÷(1-30%)=60,000円の売上が必要です。




1日の売上に相当するくらいの金額が変わるので、適用できるかどうかは結構大きいです。







なお、この制度の適用を受けるためには設備導入前に計画の確認を受ける必要がありますので、設備導入をお考えの方は早めに経営革新等支援機関ご相談ください。

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