2020.02.17 よもやま話
禁煙?喫煙?ザックリわかる2020年4月からの飲食店に必要な対応
2020年4月1日から「健康増進法の一部を改正する法律」の全面施行に伴い、たばこにまつわるルールが大きく変わります。
国のルールの他に、東京都を中心として自治体独自のルールも定められているため、やや複雑でわかりにくくなっているように感じます。
今回はザックリと、飲食店のおいてたばこの取扱いがどのように変わるのかについてのお話です。
原則は「屋内禁煙」
2020年4月からの改正を端的に表現するのであれば、
「原則屋内禁煙」
ただし、
「喫煙専用室を作ってその中でたばこを吸う分には構わない」
という形になります。
2020年4月1日以降に開業するお店はすべてこのルールに則って営業する必要があります。
この「喫煙専用室」というのは、室内での飲食が不可となっているので、飲食店全体を喫煙専用室にするのは現実的に無理があります。
(加熱室たばこのみ喫煙可能な場合は飲食OK)
空港やビルの一室に作られている「喫煙ルーム」のような小部屋の形式のものを想定しているのでしょう。
一方で、2020年3月以前に開業しているお店に喫煙専用室を作れ、と言っても無理があるため、一定の要件を満たす既存店には経過措置が取られています。
(客席面積100㎡以下、かつ、資本金が5000万円以下の法人または個人事業主)
届出を出すことで今まで通り喫煙に加えて飲食をしても大丈夫、という経過措置です。
ただし、経過措置により今まで通りの喫煙可の営業を続けられたとしても、20歳未満の人はその喫煙可能エリアへの立ち入りが一切禁止になります。
つまり、20歳未満の従業員を働かせることも、20歳未満の顧客を迎え入れることもできなくなるのです。
東京都はさらに厳しい条例がある
上記の経過措置は国のルールに基づくものですが、東京都はさらに厳しい要件が加えられています。
①2020年3月以前に開業
②客席部分の面積が100㎡以下
③資本金の額が5000万円以下の法人または個人事業主
に
「④従業員(同居親族を除く)がいない飲食店」
という要件が加わります。
つまり東京都の飲食店の場合、同居親族以外の従業員を一人でも雇用しているお店は、
「屋内原則禁煙・喫煙専用室設置」
というルールを2020年4月から遵守しなければいけません。
ルールを知り、どちらへ向かうかを決めなければいけません
上記の取扱いについて、この記事を書いている2020年2月中旬の段階では、飲食店経営者の認知度はかなり低いと思われます。
昨年10月の消費税増税のときもそうでしたが、直前にならなければ準備をしない方の方が多いです。
3月に入ってからニュースやワイドショーなども一斉に取り上げるので、認知度はあがってくると思いますが、それでも知らないまま4月を迎えるお店は一定数いるでしょう。
すでに禁煙にしているお店も多いですが、居酒屋など喫煙したい顧客をターゲットとする喫煙可能なお店はまだまだたくさんあります。
そのようなお店は、20歳未満の方への対応は要注意です。
罰則のある取扱いであるため、どこまで取り締まりが行われるか未知数ですが、オリンピックを控えた状況であるため、特に東京都はそれなりの数のチェックがあるのではないかと予想されます。
まずはルールを知ること、その上で喫煙可能なまま営業するのか、禁煙に切り替えるのか、必要な対応が迫られている状況と言えます。