2019.07.01 開業支援
飲食店の営業許可には調理師免許が必要か?
飲食店を開業するためには、資金や経験などの自分自身の準備だけではなく、お店そのものの準備が必要になります。
その準備に際して、取得しなければならないのが保健所の営業許可です。
今回はその営業許可の取得に関するお話です。
保健所から営業許可をもらうためには
上記は札幌市のHPの
からの抜粋です。
一番最初が「事前相談」となっています。
これはあらかじめ必要な設備がきちんと盛り込まれた図面となっているかどうかを事前に確認をすることで、余計な追加工事を防ぐための措置と言えます。
内装工事を施工する業者さんもプロですから、必要な設備が盛り込まれているかどうかは把握していることが多いので、あまり心配する必要はないケースが多いです。
ですが、テイクアウト販売を前提としているケースや複数の商材(例えばパンとサンドイッチなど調理工程が異なるもの)を扱う場合は早めに相談しておいた方がよいでしょう。
食品衛生責任者の設置が必要
さて、お店の設備要件の他に設置が必要なのが、
「食品衛生責任者」
です。
この食品衛生責任者は文字通り
「店舗施設の衛生管理を担う責任者」なのですが、
調理師免許を持っていると、この食品衛生責任者になることができます。
では調理師免許を持っていない場合はどうすればよいでしょうか?
その場合は、「食品衛生責任者資格者養成講習会」という合計6時間の講習を受けることで食品衛生責任者になることができます。
※毎月2回程度開催されています。
結論として、調理師免許がなくても営業許可は受けられますし、開業することもできます。
消防や警察に届け出が必要な場合もあるので確認を
保健所の営業許可についてお話をしてきましたが、業種やお店の規模、形態によっては、消防や警察に届け出が必要なケースもあります。
消防 → 店舗の収容人数が一定数以上の場合には防火管理者が必要
警察 → 夜12時以降主にお酒を提供する場合には深夜酒類提供飲食店営業開始届出書が必要
いずれも開店準備の際に、届出が必要かどうか、事前に確認しておくことをおススメします。